ここでは、中古車と一式30万円未満の固定資産(パソコンや看板など)購入時の節税についてご説明させて頂きます。
なお、「一式」とは1セットという意味です。
例えば、テーブルとイス4脚を応接セットとして購入した場合には、テーブルと椅子4脚の応接セット全部で、「一式」に該当します。
同様に、新たにパソコンを購入した際も、マウスやキーボード等を同時に購入した場合には、パソコン本体のみならず、マウスやキーボードを含めて「一式」とカウントします。
「中古車の購入は節税になる」ということをご存じの経営者は多いです。では、なぜ中古車の購入が節税になるのでしょうか?
仮に、A株式会社が300万円の新車を購入したとします。
普通車の法定耐用年数は6年ですので、購入年から6年に渡り、300万円÷6年=50万円ずつ毎期経費に計上することができます。
一方、B株式会社は4年落ちの中古車を300万円で購入したとします。
新車の法定耐用年数は6年ですが、既に4年経過しているため、法人税法上2年で経費計上することができます。つまり、300万円÷2年=150万円ずつ毎期経費に計上することができます。
そうしますと、A株式会社では1年目から6年間に渡り50万円ずつ経費計上しているものの、B株式会社は1年目から2年間に渡り150万円ずつ経費計上しているので、経費計上を早期にできるB株式会社の方が節税に繋がる訳です。
因みに、法人の場合には、経費計上(減価償却)は任意ですので、してもしなくてもよいです。
また、現実的には、法人の法定減価償却方法(別途、税務署に対して届出書を提出しない場合)は定率法となっており、株式会社Bにおいては、購入1年目に購入金額300万円ほぼ全額を経費計上することも可能です。
これは、青色申告の法人・個人事業主限定のお話になります。
上の「1」で述べたように、本来車やパソコンといった固定資産を購入した場合には、法律で決められている法定耐用年数に応じた年数で、購入価格を費用化していきます。
20万円のパソコンを購入した場合には、パソコンの法定耐用年数は4年ですので、1年目~4年目に渡り20万円÷4年=5万円ずつ経費計上するイメージです。
しかし、この特例を使うと、一式30万円未満の固定資産を購入した際には、購入時に全額経費計上することも可能です。
つまり、購入年に20万円のパソコン全額を経費計上することが可能です。
このことに関しましても、経費の早期化が可能となるため、節税に繋がる訳です。