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税理士との契約が必要な理由

 ここでは、文京区で税理士をお探しの方に対しまして、そもそもなぜ税理士との契約が必要なのかについてお話をします。

1,法人(株式会社や合同会社)の場合

 まずは、株式会社や合同会社といった法人において、税理士との契約が必要な理由になります。
 法人は、基本的に年に1回、決算書(法人税や消費税の申告書を含む)を作成し、管轄の税務署や東京都に提出する義務があります。

 

 法人の場合、決算書は全部で30枚~50枚程度になることが多く、一般的な簿記の資格を保有されている方や一般企業の経理を担当された方程度の知識や経験ではとても作成することができません。
 
よって、税理士に決算書の作成を依頼する必要が出てくるのです。

 

 また、12月には年末調整という作業が発生します。
これも、かなりの知識と税務ソフトが揃わないと、自社で行うことは困難です。
 
更には、お給料から天引きされている所得税の納付が年に2回あったり、法人税や消費税の中間納付(決算期以外の納付)があります。

 

 以上、諸々例示してきましたが、法人の場合には、決算書の作成や年末調整作業、源泉所得税の納付といった専門的な知識や専用の税務ソフトが必要な手続きが多々あります。
 
よって、法人の場合には、ほぼ全ての会社が税理士と契約をしています。

2,個人事業主(給与支払いや消費税有り)の場合

 個人事業主の場合には、「従業員等に対してお給料をお支払いしているか」や「消費税の申告・納付が必要か」がポイントになります。
 まずは、「従業員等に対して
お給料をお支払いしている」か、「消費税の申告・納付が必要」に該当する場合についてです。

 

 そもそも個人事業主は、年に1回確定申告書の提出義務があります。提出先は、管轄の税務署になります。
 
個人事業主で従業員等に対してお給料をお支払いしている場合には、その分確定申告書の作成が複雑になりますし、また、雇用している従業員等の年末調整作業を12月に行う必要があります。
 
これらの作業はとても複雑ですので、税理士に作成を依頼される方がほとんどです。
 
また、インボイス制度の導入に伴い、従来は消費税の申告・納付義務がなかった個人事業主におきましても、消費税の申告・納付を行うケースがとても多いです。
 
消費税の申告書の作成はとても複雑で、かつ、消費税の計算方法は選択することができるため、税理士に作成を依頼し、最も税金の納付金額が少なくなる選択で消費税の申告・納付を行いましょう。

 

 結論として、個人事業主で、①従業員等に対してお給料をお支払いしている方、若しくは、②消費税の申告・納付義務のある方、のいずれかに該当される方は、税理士に確定申告書の作成を依頼されることをお勧めします。

3,個人事業主(給与の支払いや消費税なし)の場合

 最後に、個人事業主で、従業員等に対して給与のお支払いがなく、かつ、消費税の納税義務がない場合についてです。

 

 このケースでは、ご自身で確定申告書を作成・提出されるという選択肢もあります。
 
しかし、節税がしたい、本業に集中したい、正しい確定申告書を作成したい等の理由があれば、確定申告書の作成を税理士に依頼されることをお勧めします。
 
確定申告書の作成を税理士に依頼しお支払いする料金よりも、節税額が大きいことも度々発生します。

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