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経営セーフティー共済で節税

 ここでは、経営セーフティー共済についてご説明させて頂きます。
 経営セーフティー共済も小規模企業共済と同様に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。また、「中小企業倒産防止共済制度」という名前の方が親しみのある方もいらっしゃると思います。


 経営セーフティー共済は、中小零細企業や個人事業主が加入することができ、取引業者の倒産などにより売掛金の回収が困難になった際に、掛金金額に応じた融資が受けられる制度です。
 2024年3月末時点にて、約64万人もの加入者がいます。
 以下にて、経営セーフティー共済の特徴をご紹介します。

経営セーフティー共済

月々の掛金は、5,000円~200,000円

 経営セーフティー共済の月々の掛金は、5,000円~200,000円までの5,000円単位で自由に設定ができます。加入後も掛金の増額や減額が可能です。
 
 また、掛金総額の上限は、800万円となっています。
 
長期間に渡り経営セーフティー共済の積立ができるように、資金繰りに余裕のある年は多額の掛金を、一方、資金繰りが厳しい年には少額の掛金を選択されることをお勧めします。

経営セーフティー共済の掛金は、全額が経費になる

 経営セーフティー共済の掛金は、法人の場合には全額経費、個人事業主の場合には全額所得控除扱い(経費扱い)になるため、その分納める税金が減ることになります。


 特に所得が多い法人・個人は、その分、税率も高額になりますので、その分節税効果が大きくなります。
 
この点は、経営セーフティー共済に加入する最大のメリットと言えます。

掛金総額800万円、任意解約は40ヶ月未満で元本割れ

 経営セーフティー共済の掛金の上限は800万円です。
 よって、800万円を超えて掛金を積み立てることはできません。
 また、任意解約の場合には、掛金納付月数が40ヶ月未満の場合には、元本割れをします。

解約受取金は、課税の対象となる

 法人の場合で説明しますと、経営セーフティー共済を支払った時に経費になる一方、受取る時には収入になります。


 つまり、課税の対象となります。
 よって、赤字の事業年度において経営セーフティー共済を解約し、資金繰りの改善や解約に伴う税金の発生を抑えることをお勧めします。

もしもの時は、掛金総額の10倍まで借りられる

 経営セーフティー共済に加入した場合には、取引先が倒産し、売掛金の回収が困難になった時に、「回収が困難となった売掛金の額」と「掛金総額の10倍(最大8,000万円)」とのいずれか少ない額までの借入が可能となります。


 取引先が倒産した際の「もしも」の事態に大きな力となってくれます。

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