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ここでは、文京区にて従来はご自身で決算書や確定申告書を作成されていたものの、税理士に決算書や確定申告書の作成の依頼を検討されている方向けのページになります。
法人(株式会社や合同会社)や個人事業主にとって、決算書や確定申告書の作成を税理士に依頼するメリットをご紹介いたします。
税理士に決算書や確定申告書の作成を依頼する最大のメリットは、節税漏れがないことになります。
例えば、社宅や事前確定届出給与(役員賞与)、出張旅費の規定等について、詳しい社長はほとんどいらっしゃいません。つまり、税理士からのアドバイスがなければ、これらの節税案を利用することはできません。
また、それ以外にも昨今では毎年のように大きな税制改正があり、特に、基礎控除、給与所得控除、扶養控除等における改正は重要です。
つまり、社長の給与、奥様の給与、ご家族にお支払いする給与についても注意が必要となります。
自社で法人税や消費税の申告書を作成することができる会社は、そもそもごく少数だと思います。
自社で作成した税金の申告書や決算書を銀行融資時や不動産審査時に提出した場合には、残念ながら、とても評価は低いです。
なぜなら、素人が作成した申告書や決算書は、信頼が低く、決算書の数値に信憑性がないからです。
税理士が申告書を決算書を作成することにより、金融機関や信用情報会社からの信頼は高まります。
自社で法人税や消費税の申告書を作成する場合、とても手間がかかります。
なぜなら、一般的な会社においては、申告書や決算書を作成する知識・経験や専用のソフトを持ち合わせていないからです。
税理士に申告書や決算書の作成を依頼する場合には、これらの手間が省けます。
その時間を本業に集中するなり、お休みになることができます。
ご自身で確定申告書を作成した場合、ほぼ全てのケースにおいて青色申告特別控除(経費のようなもの)65万円の適用はありません。
なぜなら、青色申告特別控除65万円の適用には、複式簿記、貸借対照表の作成、電子申告等といった条件があるからです。
仮に、所得税と住民税合わせた税率が40%の方が青色申告特別控除を最大65万円使えた場合には、65万円×40%=26万円、納める税金が少なくなります。
ご自宅でお仕事をされている場合に家賃、水道光熱費やスマートフォンの代金、奥様のお給料、等において、確定申告書に計上すべき適切な金額は、一体いくらなのでしょうか。
また、その理由を税務署から質問された際に、きちんと答えることはできるでしょうか。
税理士は税法に詳しいのみならず、税務調査、つまり税務署とのやり取りの経験も豊富です。
つまり、「一般的にどの程度なら適切か」という基準を知っているため、確定申告において経費を適切に計上することができます。
扶養家族、生命保険料控除、ふるさと納税、賃上げ促進税制、等をきちんと理解されている方はほとんどいらっしゃいません。
税理士に確定申告書の作成を依頼した場合には、節税(所得控除等)に漏れがないかきちんと確認をいたしますので、税理士に確定申告書の作成を依頼することで、節税漏れの心配がなくなります。
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